再雇用の基本給減 差し戻し

定年後の再雇用をめぐり、仕事内容は同じなのに基本給を大幅に減額されたことが不当かどうかが争われていました。

最高裁は、「基本給が定年退職時の6割を下回るのは不合理」とした名古屋高裁判決を、
検討が不十分だとして破棄し、審理を高裁に差し戻しました。

正社員か否かによる「不合理な格差」を禁じた労働契約法旧20条に基づき、最高裁が基本給について判断したのは初めてです。

原告は、名古屋自動車学校の教習指導員だった男性2人で、60歳定年後に嘱託職員として再雇用されていました。
仕事内容が同じなのに、基本給が定年前の約16万円〜18万円から約7万円〜8万円に下がったのは不合理だとして会社を提訴していました。

最高裁は、格差が不合理かの判断は基本給がどのような性質を持つかを検討すべきだと指摘。
性質として、勤続年数に応じた「勤続給」や職務に応じた「職務給」、職務遂行能力に応じた「職務給」などがあります。

その上で、同社の基本給の性質は正社員と嘱託職員で違うのに、二審はそれぞれの性質の検討が不十分で、
不合理かどうかの判断ができないとして、改めて審理を尽くすように求めました。

ニュース元 朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/DA3S15694878.html

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